大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(き)2 決定

右の者に対する恐喝、贈賄被告事件(当庁昭和二六年(れ)第二一一九号)につ

いて、当裁判所が、昭和二七年一一月二八日なした上告棄却の決定及び同年一二月

二六日にした決定訂正申立棄却の決定に対し、別紙申立書記載の如く、再審の請求

があつたが、右の如き決定に対し再審を許容する規定もなく、またこれを許すべき

ものでないから本件再審請求は不適法である。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴五〇四条に従い、裁判官全員一致の意見で次のと

おり決定する。

主 文

本件再審請求を棄却する。

昭和二八年二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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